【改正】労働施策総合法案(パワハラ防止策)
今期国会にて、パワハラに関する法案が成立しました。
来年2020年4月より、パワハラに関する法案施行予定です。
今回の法律の中身は、次の通りです。
1.相談窓口の設置
2.パワハラ発生後の再発防止策
3.相談者のプライバシー保護の徹底化
4.パワハラをした者への罰則規定
以上が法律の要点です。
また、この内容は社員(パート・アルバイト含む)だけではなく
患者さん、業者等の外部の方も対象者になっております。
<パワハラの種類>
- 1)身体的な攻撃
暴行・傷害 - 2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 - 3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視 - 4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 - 5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと - 6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
以上がパワハラとされる内容です。
※詳細は今年末にも行政より発表がある模様。
中小企業においては、義務化まで猶予がありそうですが
だからと言って、猶予いっぱい使って何もしないのも問題ですし
問題が起こってから、対応することも問題ですね。
これは、危機管理に関係する話です。
パワハラに関する規定がないところは就業規則を変えなくてはなりませんし
相談窓口を設けなくてなりません。
少数精鋭で運営しているクリニックの相談窓口はどうするのでしょうか。
弊社でもそのような対応について考えていきたいと思います。