INGMコラム

動物病院人事評価制度

面接官の心構え

この時期になれば来年度入社する予定のスタッフも揃い

研修の準備に取り掛かっている病院も多いのではないでしょうか。

 

研修については、前回触れたので

今回は、面接についてです。しかも面接官の立場についてです。

 

まず、面接官として面接を実行する上で気を付けておきたい点があります。

 

①応募頂いてから書類選考、面接の日程を決めるまで迅速に行う

 

②面接時の言葉遣いに気を配ること

 

③面接官は病院の代表だと思って対応すること

 

最低限、この3つはしっかりと意識しなくてはならない点です。

①については、連絡が遅い会社は人材を確保することの意味やその価値について

理解されていないことがあります。(担当者レベルでも)

このような会社に見受けられる傾向として、面接時に言ったことが違うという

入社後のトラブルを抱えるケースが多いような気がします。

 

②は、面接官の言葉遣いです。

上から目線や威圧する言葉、受験者に対しての配慮に欠ける面接官は

人によって態度を変えるような少し問題のある社員のケースが多いです。

つまり、このような人を面接官に置いていることすら問題ある会社です。

 

最後③は、①と②を総合的に意識して対応するということです。

特に病院や飲食などの接客を主体としている会社にとっては

面接受験者やその家族、友人が患者さまやお客様になるケースが

あります。だからこそ、受験者をお客様同様に接しなくてはならないと思うのです。

 

この3つが出来ていない面接官は、私の感覚だと

人事として、仕事も面接も少し慣れてきた面接官に陥るケースがあります。

 

新人の人事担当者は、逆に緊張しているものです。

ベテラン(人事)は、その立場を理解しているので大丈夫でしょう。(一般的に)

 

どんな仕事でもそうですが、慣れてきた時こそ

仕事を見つめ直す機会が必要なのです。

 

人事は、その会社をイメージさせる立場にもいるということを

忘れてはならないと思う今日この頃です。

 

 

 

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2016/03/05   ingm

できない理由を探さないこと

今回のお話は、新人だけでなく業績が停滞ぎみの管理職にも

当てはまることかもしれません。

 

「出来ない理由を探さない」これが成長には必要なことです。

新人であれば、出来ないのは当たり前。

出来ないことへの訓練として、挑戦すること。言わば、これは

新人の必須事項だと思います。

 

それをまだ教えてもらっていないからとか、自分にはまだ早いとかで

失敗を恐れて挑戦することを避ける新人を見ることがあります。

 

気持ちは分かるのですが、それではいつになっても同じ所に

ずっと居続けることになります。つまり、成長しない。

 

実は、成績不振に悩んでいる管理職も稀にこのようなケースを

見ることがあります。

 

幾度となく、挑戦したが結果が付いてこない。

やっても意味ないのではないだろうかと・・・・。

 

この気持ちもすごく分かります。

でも、誰もが挑戦して挑戦した分だけ成功していたら

ひょっとすると、管理職という立場すらないのかもしれません。

かなり飛躍し過ぎですが。。。

 

今回、私が感じたことは、挑戦し続け、幾つかの失敗から

新たな光を見つけ出す可能性があるということです。

 

人間は、歳を取ると頭が固くなると言われています。

また、これまでの実績など過去の栄光に足を引っ張られることがあります。

これらを理由にやりもしないことへのあきらめは、自分の成長・可能性を

遮っていることに他ならぬ行為です。

 

「初心に返る」まさにこの言葉は、社会人を何年経験しても

忘れてはならない言葉だと思います。

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2016/03/03   ingm

社会保険範囲拡大へ

「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」が平成28年10月より施行されます。

対象範囲は、501名以上の従業員を要する企業が対象です。

従 来 今 後
労働時間30時間/週以上 労働時間20時間/週以上
月額88,000円以上

 

「適用拡大となる対象事業所」において、以下のすべてに該当する従業員

◇1週間の所定労働時間が20時間以上の者

◇月額賃金が88,000円以上の者

◇1年以上の雇用見込みがある者

◇学生ではない者

 

中小企業に対しては、3年後に導入するか検討するとのことです。

ただ、中小企業にも適用される可能性は高いと思われます。

なぜならば、現行の年金制度では維持するのが難しいからです。

 

セミナー等でお話しておりますが、良くて今の年金から4割減の支給というのが

厚生労働省の見解です。

 

そのため、確定拠出年金やNISAなどの個人運用の優遇措置がとられているのではないかと

読み取れます。

 

話はズレましたが、この社会保険範囲拡大によりパート・アルバイトの在り方を

検討する必要があります。

ここで気を付けなくてはならないのが、雇用側の一方的な都合で

雇用条件を変更してはならないことです。

 

中小企業においては、3年程猶予がありますが

その間に色々な準備が必要になることだと思います。

 

 

 

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2016/03/02   ingm
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