社会保険範囲拡大へ
「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」が平成28年10月より施行されます。
対象範囲は、501名以上の従業員を要する企業が対象です。
従 来 | 今 後 |
労働時間30時間/週以上 | 労働時間20時間/週以上 |
― | 月額88,000円以上 |
「適用拡大となる対象事業所」において、以下のすべてに該当する従業員
◇1週間の所定労働時間が20時間以上の者
◇月額賃金が88,000円以上の者
◇1年以上の雇用見込みがある者
◇学生ではない者
中小企業に対しては、3年後に導入するか検討するとのことです。
ただ、中小企業にも適用される可能性は高いと思われます。
なぜならば、現行の年金制度では維持するのが難しいからです。
セミナー等でお話しておりますが、良くて今の年金から4割減の支給というのが
厚生労働省の見解です。
そのため、確定拠出年金やNISAなどの個人運用の優遇措置がとられているのではないかと
読み取れます。
話はズレましたが、この社会保険範囲拡大によりパート・アルバイトの在り方を
検討する必要があります。
ここで気を付けなくてはならないのが、雇用側の一方的な都合で
雇用条件を変更してはならないことです。
中小企業においては、3年程猶予がありますが
その間に色々な準備が必要になることだと思います。