歯科医院の開業手順

歯科医院の開業の流れ

a0001_011474.jpg 1、事業計画の作成(基本部分)

 2、資金計画の作成

 3、開業エリアおよび物件の選定

 4、金融機関の選定(借入先)

 5、物件の決定および医療機器(ディーラー)・内装業者との基本合意

 6、行政手続

このような流れになりますが、状況によっては前後する場合があります。

 

余裕を持って、準備するばあいであれば、8ヵ月前後の準備期間があると良いでしょう。

ただし、物件選びについて、良い物件が計画通りに出てくることもあれば、そうでない場合も

あります。弊社では臨機応変に対応しています。

例えば、最短で3ヵ月以内で開院まで進めたケースも数多くあります。

 

 

行政手続について

1、歯科医院開業の保健所対応

新規に診療所を開設際は、保健所に診療所開設届を管轄する保健所に提出します。

診療所開設届提出には、いくつかの添付する書類があります。

また、提出方法には手順がありますのでご説明します。

 

(1)保健所への事前相談

歯科医院を開業する前に、開業する地域を管轄する保健所へ事前の相談に行きます。

そこでは、診療所開設届に必要な書類や必要な設備、開業までの流れの説明を

受けます。

 

(2)開設について

開設した日から10日以内に診療所の開設届を提出することは医療法で定められています。

ここでの開設日とは、保健所に提出する開設届上の開設日であり、実際に保険診療を

行える日とは意味が違います。

ただ、開設届を提出するということは、設備が整い診療を開始できる状態であることが求め

られます。

※保険診療を行えるのは、保険医療機関の指定後です。

 

(3)開設届の書類について

提出書類 備  考
診療所・歯科診療所開設届

事前相談で用紙を貰えます。

管轄の保健所のHPよりダウンロードできます。

開設者の歯科医師免許証

のコピー

臨床研修等修了登録証の

コピー

本証も必要になります。

歯科医師免許証と臨床研修等修了登録証のコピーは2部必要になります。

開設者の履歴書

大学卒業からこれから開設するところまで記載します。

2部必要になります。

土地の登記事項証明書

開設する土地の登記証明書が2部必要になります。

(発行6カ月以内)

※1部はコピーでも可能の場合あり。

管轄の法務局にて取得可能です。

建物の登記事項証明書

開設する建物の登記証明書が2部必要になります。

(発行6カ月以内)

※1部はコピーでも可能の場合あり。

管轄の法務局にて取得可能です。

賃貸借契約書

土地または建物の賃貸借契約書のコピーを2部必要になります。

開設者と契約者の名前が異なる場合、承諾書の提出が必要に

なる場合があります。

敷地周辺の見取図

開設する周辺の見取図を作成して2部提出します。

敷地の平面図

平面図は2部必要になります。

テナントビルの場合は、開設する階の平面図のみ。

建物の平面図

縮尺100分の1以上のものを2部。

機器の配置、各室の用途と面積、手洗い設備の位置

消毒設備の位置

エックス線診療室放射線防護室

(設置する場合のみ)

平面図および立面図2部必要になります。

縮尺50分の1のものとし、壁および鉛の厚さを記入。

診療所への案内図

最寄りの駅からの案内図2部が必要になります。

※特に規定はありませんが、見やすく分かりやすいもの。

 

(4)保健所検査について

保健所の検査は、開設届提出後に行われます。この検査は、保健所の職員が開設した診療所の

設備等を確認しに来ます。当然、開設者は同席を求められます。

日程については、開設届提出時に決定することが多いです。

 

(5)副本の交付について

保健所の検査後、2~3日後に受け取れます。

 

 

2、厚生局対応について

保健所の検査後発行される副本と保険医療機関指定申請書を提出します。

これを提出しなければ、保険診療を行うことが出来ません。

保険診療を行う前月の指定日までに提出できなければ、保険診療が先延ばしになるので

いつまでに提出するか、事前に管轄の厚生局にて確認が必要です。

それを踏まえて保健所の検査実施日も考慮しなくてはなりません。

※診療料の施設基準等に係る届出書も提出する必要があります。

 

 

歯科医院の開業ポイント

行政手続だけでも慣れてないと時間を要します。

行政手続では、上記の内容の他にハローワークや税務署といった手続きもあります。

テナントでの開業であれば、空家賃のような無駄なお金を掛けないように計画することが

必要になります。

また、開業が遅れればそれだけ未収入の期間も長くなります。

基本的には、開設者または管理者になった時点で他での非常勤勤務はできません。

行政によっては、しっかりと調べてくるところもあります。

 

事前の計画や時間のない開業の場合は、是非ご相談下さい。

 

 

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