雇用契約書の重要性
こんにちは。
本日は、雇用契約書の重要性について話したいと思います。
さて、就職した際またはスタッフを雇用した際に、しっかり雇用契約書を
結んでいますでしょうか?
最近では、コンプライアンスを重視するクリニックも増えてきているので
大丈夫だと思いますが。。。
これまで、スタッフとクリニック間でのちょっとしたトラブルに遭遇し
仲裁することも経験してきましたが、その中で多く出てきた課題は
採用時の条件についてです。
ここで、スタッフとクリニック間での認識の違いがあらわれることが多いです。
例えば、1年前に入社したスタッフが1年前の入社時の説明をどこまで
細かく覚えているかは、正直不明です。
それは、クリニック側も同じことです。
だから、書面で細かく記載することが重要になってきます。
よく聞く話として、「うちのような小さいクリニックには、そんな形式的な
書類は必要ないよ!」
しかし、法的に言えば、口約束ではなく労働条件を書面で交付する必要があります。
(労働基準法第15条)
これからの新入社員に向けての雇用契約書の見直しやしっかりとした説明会などを
実施することが、労働環境の向上や万が一のトラブルにも対応できると思います。
<厚生労働省より雇用契約書の内容について>
- 契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
- 期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)
- どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
- 仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のローテーションなど)
- 賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期)
- 辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間を定めず、アルバイトやパートタイマーなど短時間労働者は期間の定めがあることが多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
上記は、厚生労働省のHPより転載した内容です。
是非、この機会に見直しをお勧めします。